• 駐車場完備
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-810-094

成年後見の申立 | 熊本の相続に強い司法書士による相続相談 緒方事務所

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人(成年後見人)を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

 

 

法定後見人の役割

 

財産管理

・預貯金口座の入出金のチェックと必要な費用の支払い

・所有不動産の管理

・後見費用捻出のための不動産などの売却

・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

・確定申告や納税

 

身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続き

・住居の確保(賃貸借契約)をする

・施設などの入退所に関する手続き

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

・教育・リハビリに関する契約をする

・訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする

 

家庭裁判所への報告

・1年に一度の収支報告

・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)

・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき

・療養看護の方針を大きく変えるとき

・本人死亡時の成年後見登記申請

・財産目録の作成

・財産の引き渡し 

・終了報告

 

申立に必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所にご確認ください。

 

・申立書

・(本人以外が申し立てるとき)申立人の戸籍謄本1通

・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書または登記事項証明書、診断書各1通

・(候補者がいる場合)成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書 各1通

・申立書付票

・本人に関する報告書(管轄裁判所によって、取り扱いが異なります。)

・他

 

また、費用としては以下のものがかかってきます。

 

1)収入印紙

2)切手

3)登記費用

4)鑑定費用

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 解決事例
  • ご相談から解決までの流れ
PAGE TOP
お客様の声を大切にします
  • お客様の声3…

  • お客様の声3…

  • お客様の声3…

  • お客様の声3…

お客様アンケート一覧についてはこちら