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遺族年金の受給 | 熊本の相続に強い司法書士による相続相談 緒方事務所

遺族年金は、遺族の生活保障のためにあるものなので、相続の対象ではありません。

年金受給者が死亡した場合には、残された遺族は遺族年金に切り替えて引き続き年金を受け取ることができます。

したがって遺族年金を遺産分割協議の対象にする必要はありません。

以下は、いわゆる「相続」の手続きではなく、「身近な方が亡くなった後の手続」としてご紹介します。

遺族年金とは、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の2種類があります。

(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)

亡くなった人が国民年金に加入していた自営業者なら「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していた会社員なら「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が、受給の対象となります。ただし、受給要件や受給権者はそれぞれ異なります。

※遺族共済年金は遺族厚生年金に一元化されています。

 

 (1)遺族基礎年金

国民年金(遺族基礎年金)

支給要件

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
 
 子とは次の者に限ります

· 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

· 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級ので未婚の子

 

(2)遺族厚生年金

厚生年金保険(遺族厚生年金)

支給要件

1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

2. 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、

· 妻

· 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

· 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

 

(1)亡くなった方が現役の加入者の場合

国民年金加入者の場合は、「国民年金被保険者死亡届」を市町村役場に提出します。

厚生年金加入者の場合は、会社を通じて「資格喪失届」を提出します。

 

(2)亡くなった方が年金受給者の場合

年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。

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