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相続税の仕組みと申告 | 熊本の相続に強い司法書士による相続相談 緒方事務所

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。

また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

※平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)

 

相続税の申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税の申告には、各相続財産に関する資料や被相続人及び相続人に関する資料など、膨大な資料の提出が求められます。

そのため相続税の課税対象になる方の多くは、税理士に申告を依頼される傾向があります。

しかし相続税を専門とする税理士は多くはありませんので、、税理士によって相続税申告の経験や実績、ノウハウが大きく異なる現状があります。

そのため、依頼する税理士を間違えないようにしないと、節税できたはずの相続税を余計に取られてしまったという結果にもなりかねません。

当事務所にご相談ただければ、相続税申告の実績と経験が確かな税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

相続税の計算

相続税の計算は以下の式で行われます。

・相続税の課税価額=本来の相続財産-非課税財産-相続債務
・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産(死亡保険金(契約内容によります)や死亡退職金)+ 相続時精算課税制度を適用した贈与財産

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。

そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。

また、配偶者や未成年者、障がい者など、相続人に応じた控除がありますし、一親等の血族(子、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子となっている孫などを除く)及び配偶者以外の者は、2割加算されます。

 

相続税の納税

相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。

例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。

延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。

ただし「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要です。

物納とは、延納も難しい場合に相続財産を現物で国に納付する方法です。

①国債や地方債、不動産、船舶
②社債、株式、有価証券
③動産

といった順番で納付することが定められています。

ただしこの申請は却下される場合があり、その場合は原則通りに現金で支払わなくてはなりません。

 

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