• 駐車場完備
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-810-094

成年後見制度の種類 | 熊本の相続に強い司法書士による相続相談 緒方事務所

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、後見人が財産管理と身上保護を行う仕組みです。

成年後見制度には、

(1)任意後見制度
(2)法定後見制度

があります。

 

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数人でも構いませんし、法人がなることもできます。

 

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。

選ばれた法定後見人は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

補助/判断能力が不十分である
保佐/判断能力が著しく不十分である
後見/ほとんど判断することができない

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 解決事例
  • ご相談から解決までの流れ
PAGE TOP
お客様の声を大切にします
  • お客様の声3…

  • お客様の声3…

  • お客様の声3…

  • お客様の声3…

お客様アンケート一覧についてはこちら