相続人が未成年の場合 | 熊本の相続に強い司法書士による相続相談 緒方事務所
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
当事務所の相続手続き代行サービス
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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
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遺産整理業務の料金
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております