不動産の名義変更 | 熊本の相続に強い司法書士による相続相談 緒方事務所
不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-810-094になります。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。
原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や
改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
遺産分割協議をした場合に必要になります。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書
※相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続登記手続おまかせパッケージの比較表
項目 | 相続登記節約プラン | 相続登記フルパック |
初回のご相談(60分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※2 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
法定相続情報証明書取得 | × | ◯ |
評価証明書取得による不動産調査※8 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通)※7 | ✕ | 〇 |
相続登記(申請・回収含む)※3,4,5,6 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書取得 | ◯ | ◯ |
パック特別料金 | 48,000円~ | 100,000円~ |
※1 被相続人の戸籍収集は5通までとなります。以降、1通につき1,000円頂戴致します。戸籍等の取得の際に別途実費が必要です。(例:古い戸籍750円/通 現在の戸籍 450円/通)
※2 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。戸籍等の取得の際に実費が別途必要です。(例:古い戸籍750円/通 現在の戸籍 450円/通)
※3 相続登記料金は「不動産の個数(筆数)が3個以上の場合」→追加不動産1個(筆)につき1,000円以上の追加料金を頂きます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※5 不動産ごとに相続人が異なる等、申請件数が冷える場合は申請1件につき52,000円加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額0.4%)が必要になります。例えば、不動産評価額が2,000万円の場合、登録免許税2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。評価証明書等の取得の際の実費が別途必要です。(例:300円/通)