相続財産の名義が他人・・・(上益城郡 M様)
相続人
お父様が亡くなり、相続人は長男様のみ
受任時の状況
お父様が亡くなったので相続手続きをお願いしたい。
相続人は依頼者であるお子様1名のみ。
相続財産は自宅及びその周辺の土地
経緯
自宅及びその周辺の土地の相続手続きを依頼にこられ、その際、固定資産税通知書を拝見したところ、税金は納めているものの、お父様名義ではない土地があることが判明しました。
お話を伺うと、その土地は、戦後からずっと近くに住むK様に賃貸しているということでしたので、K様にもお話を伺いました。すると、K様も親御さんの時代からM様の先代から借りているのでM様の所有だと思われていたそうです。ただ、K様のお父様から、この土地は、「登記名義人の人が引っ越すときにM様のお祖父さんにあげたもんだもんね」と仰っていたということでした。
時効取得による所有権移転登記手続請求訴訟を提起することにしました。
登記名義人の住所・本籍等が不明であることを確認し、不在者財産管理人を選任、同管理人を相手に裁判を行い、判決を得て登記をすることができました。
かかった期間
戸籍等収集 2週間
不在者財産管理人選任手続き 2ヶ月弱
裁判(判決確定まで) 4ヶ月程度
登記完了まで2週間
トータル 8か月弱
費用
相続登記お任せプラン(フルパック) 10万円(消費税別)
不在者財産管理人選任申立書作成 10万円(消費税別)
別途 報酬及び印紙郵券
簡易裁判所訴訟代理手続き
登録免許税(固定資産評価額の4/1000)
戸籍・不動産登記事項証明書実費
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