相続人間で争いになった場合(熊本市 I様)
相続人
ご主人が亡くなり、相続人が奥様、お子様2名。
受任時の状況
ご主人が亡くなったので、相続手続をお願いしたい。
相続財産は自宅及び賃貸アパートと預金。
経緯
ご主人がお亡くなりになって、四十九日法要前に連絡をいただき、伺ったところ、相続人間で話し合った結果、全財産を奥様が相続するので手続きを任せたいとのことでした。そこで、遺産分割協議書等を作成し相続人の皆様による署名捺印をお願いしました。
数日後、奥様から、印鑑が揃わないと連絡がありました。お話を伺ったところ、法要の際に、お子様のお一人が配偶者の親御さんに法定相続分はもらわないといけないと言われ、それが叶わないなら印鑑は押せないと言い出したそうです。その後も、賃貸収入を分割してほしい、などと申し出られたり、弁護士に依頼し遺産分割調停を申し立てるようなお話もされました。
自ずと相続人同士のつきあいは疎遠になり、ご主人の一周忌や三回忌にも来ないというような状態になってしまいました。
ご主人の生前に、遺言書の作成を提案しておりましたが、ご主人が「うちは大丈夫!」と仰るので作成に至りませんでした。
ご主人の生前に相続人の皆さんとお会いする機会もあり、そのときは、確かにこのご家族には遺産トラブルなんて関係ないだろうと感じられる円満な家族関係でした。
結局、このご家族は、熊本地震を機にお互いを案じて連絡を再開するようになり、蟠りも解け、5年以上の年月を経て、遺産分割協議が調い、登記まで終えることができました。「地震がなければどうなっていたか・・・」奥様が笑いながら仰った言葉が心に残ります。
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