相続人に未成年者がいる場合(熊本市 S様)
相続人
ご主人がなくなり、相続人は奥様・お子様は小学生2人
受任時の状況
遺産分割協議を行おうにも、お子様が小学生なので、できない。
相続財産は、自宅、銀行預金、自動車の他に、住宅ローンが残っている。
どうしたら良いでしょうか?
対応
家庭裁判所に申立てを行い、お子様2人に特別代理人を選任してもらいました。
奥様と、特別代理人2人で遺産分割協議を行って頂き、遺産分割協議書を作成の上、各財産の名義変更手続きを行いました。(自動車の名義変更は行政書士が行いました。)
住宅ローンについては、ご主人の死亡退職金と預金で返済可能な額でしたので、銀行と打ち合わせて完済し、抵当権抹消登記まで完了しました。
※補足※
①特別代理人選任申立の際には、特別代理人候補者を挙げる必要があります。
この案件では、奥様の祖父と伯母になっていただけましたが、未成年のお子様が複数人いらっしゃる場合、候補者を探すのが大変になります。
②特別代理人選任申立て時に、遺産分割協議書案を家庭裁判所に提出します。このとき、裁判所から未成年者の利益保護のため、法定相続分を侵さないように指示されます。そこで、本案件でも、不動産の名義は2:1:1の割合で相続しています。ただし、自動車等は小学生が取得するわけにはいきませんので、自動車販売業者に査定を依頼し、他の預貯金と合わせて法定相続分の割合で相続するという内容で協議を進めることになります。
かかった期間
戸籍収集(全員熊本市内)1週間
特別代理人選任手続き 1ヶ月
登記完了まで2週間
トータル 3か月弱
費用
相続登記お任せプラン(フルパック) 10万円(消費税別)
特別代理人選任申立書作成 5万円(消費税別)/1人
別途 登録免許税(固定資産評価額の4/1000)
戸籍・不動産登記事項証明書実費
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